【中国・四国版】不妊治療に関する助成金リンク集|助成金の概要と注意すべき点

記事の要約

2022年(令和4年)4月より、一部の不妊治療が保険適用となり、これまで実施していた特定不妊治療の助成金制度は経過措置の期間を持って終了します。2022年(令和4年)3月31日までに開始している治療については、1回に限り助成金の対象とする経過措置を受けることができるため、期限内に忘れずに申請しましょう。

今回は、中国・四国地方の各自治体ごとの不妊治療助成金の要件とリンクをまとめました。あわせて公的保険との併用はできるのかについても解説しています。

特定不妊治療費助成制度|不妊治療の助成制度とは?

女性の社会進出や晩婚化などさまざまな理由で、第一子を出産する際の女性の年齢が高くなっています。日本では、子どもがほしいと望んでいるにも関わらず、子どもに恵まれない夫婦は5.5組に1組いると言われており、こうした背景から不妊治療を受ける方も増加傾向にあります。

一定期間、妊娠しないときに検討されるのが「不妊治療」ですが、不妊治療はこれまで自費治療となっていたため、妊娠まで治療を継続するにあたって経済的な負担が大きくなりがちでした。

そのため高額になりがちな不妊治療の費用の一部を助成する制度として「特定不妊治療費助成制度」が誕生したのです。ただし、不妊治療を受ける全ての方が対象になるわけではなく、以下のような要件が定められています。

〇対象となる治療法
体外受精、顕微授精

〇対象者
・タイミング法や人工授精では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚含む)
・治療期間の初日の妻の年齢が43歳未満

〇給付の内容
・1回30万円(ただし、採卵を行わない凍結肺移植、採卵下が卵を得られず中止した場合は1回10万円)
・40歳未満では通算6回、40歳以上43歳未満は通算3回まで(1子ごと)
・男性不妊治療の場合30万円

〇その他
・指定医療機関のみ対象
・所得制限なし

特定不妊治療費助成制度の注意点|保険診療との併用は可能?

2022年(令和4年)より一部の不妊治療が保険適用となったことで、これまで実施されていた「特定不妊治療費助成制度」が経過措置の期間をもって終了します。

治療のために、2022(令和4)年3月末までに治療を開始しており、年度をまたぐ一連の治療については1回に限り助成の対象となりますが、2022年(令和4年)4月以降に開始した治療については対象外です。

しかし、2022年(令和4年)までに体外受精・顕微授精での凍結胚を用いて、4月以降に自然周期・ホルモン補充周期で移植を行う場合は、1回に限り助成の対象となります(※いずれも上限回数を超えていない場合のみ)。

4月から不妊治療は保険適用開始となりましたが、全ての治療が保険診療となったわけではありません。使用する薬剤や検査などによっては、現在も自費診療で治療を行っているものもあります。

希望する治療法の一部が自由診療となる場合、保険診療との混合診療は現時点では認められていません。そのため、本来保険診療となる治療でも、自費診療を含む治療があれば全て自費となる点には注意が必要です。また保険診療の場合は、特定不妊治療費助成制度を使った申請はできません。

中国地方の不妊治療助成金の要件

ここからは中国地方の各自治体の不妊治療助成金制度の要件を紹介します。地域ごとに申請期限が異なります。また、同県でも市区町村によって、準備する申請書類などが異なる場合がありますので、お住まいの自治体の情報をよく確認しておきましょう。

鳥取県の特定不妊治療費助成事業

〇対象治療
・指定医療機関で実施した体外受精及び顕微授精(保険診療外が対象)
・男性不妊治療

〇対象期間
・2022年(令和4年)3月31日以前に開始した治療で、2023年(令和5年)3月31日までに終了した治療

〇申請期限
・治療の終了日の属する年度内に申請(2023年3月31日)

また、鳥取県では県独自の助成制度と、保険診療と組み合わせて実施された先進医療への助成も行っています。治療1回につき5~10万円を助成してくれるため、詳しくは以下リンクより詳細をご確認ください。

特定不妊治療費助成(令和4年度4月1日以降に治療開始された方)|鳥取県

島根県の特定不妊治療費助成事業

〇対象治療
・指定医療機関で実施した体外受精及び顕微授精
・2022年(令和4)3月31日までに行った受精胚による凍結胚移植
・男性不妊治療

〇対象期間
・2022年(令和4年)3月31日以前に開始した治療で、2023年(令和5年)3月31日までに終了した治療

〇申請期限
・原則として治療が終了した日の属する年度内
・提出が間に合わない場合は期限の1週間前に管轄の保健所に連絡

特定不妊治療費助成事業の概要について|島根県

岡山県の特定不妊治療費助成事業

〇対象治療
・体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)

〇対象期間
・2022年(令和4年)3月31日以前に開始した治療で、2023年(令和5年)3月31日までに終了した治療

〇申請期限
・2023年(令和5年)3月31日までに申請

岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業【令和4年度経過措置】|岡山県

広島県の特定不妊治療費助成事業

〇対象治療
・体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)

〇対象期間
・2022年(令和4年)3月31日以前に開始した治療で、2023年(令和5年)3月31日までに終了した治療

〇申請期限
・対象となる治療が終了した日の翌日から起算して2か月以内に申請
・遅くとも2023年(令和5年)3月31日までに申請

【令和3年度中に開始した治療】特定不妊治療支援事業について|広島県

また広島県では、2022年(令和4年度)4月から保険適用となった体外受精や顕微授精などの特定不妊治療に関わる医療費の一部を助成しています。限度額は上限5万円です。保持化にも不妊検査から人工授精までの検査などに対しても一部助成制度を設けています。

詳しくは以下リンクからご確認ください。

【令和4年度から】広島県特定不妊治療支援事業について|広島県

四国地方の不妊治療助成金の要件

ここからは四国地方の各自治体の不妊治療助成金制度の要件を紹介します。

香川県の特定不妊治療費助成事業

〇対象治療
・体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)
※第三者による精子・卵子・胚の不妊治療、代理母、借り腹は不可

〇対象期間
・1回の治療の開始が2022年(令和4年)3月31日以前であり、終了が2023年(令和5年)3月31日までの保険適用外で実施したもの

〇申請期限
・2023年(令和5年)3月31日までに申請

香川県特定不妊治療費助成事業|香川県

徳島県の特定不妊治療費助成事業

〇対象治療
・体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)

〇対象期間
・治療期間の初日が2022年(令和4年)3月31日以前であり、2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日までの間に1回の治療が終了するもの

〇申請期限
・2023年(令和5年)3月31日までに、居住地を管轄する保健所に申請(※郵送不可)

徳島県こうのとり応援事業(不妊治療費助成事業)について|徳島県

高知県の特定不妊治療費助成事業

〇対象治療
・指定医療機関で実施した保険診療の対象外となった体外受精、顕微授精
・2022年(令和4)3月31日までに行った受精胚による凍結胚移植

〇対象期間
・治療期間の初日が2022年(令和4年)3月31日以前であり、2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日までの間に1回の治療が終了するもの

〇申請期限
・治療が終了した日の属する年度内に申請
・2022年(令和4年度)の申請については、2023年(令和5年)3月31日(金)までに、不備のない申請書類を「福祉保健所」にて受付したもの

不妊に悩む方への特定治療支援事業・特定不妊治療支援事業について|高知県

愛媛県の特定不妊治療費助成事業

〇対象治療
・指定医療機関で実施した体外受精及び顕微授精
・2022年(令和4)3月31日までに行った受精胚による凍結胚移植
・男性不妊治療

〇対象期間
・治療期間の初日が2022年(令和4年)3月31日以前であり、2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日までの間に1回の治療が終了するもの

〇申請期限
・2023年(令和5年)3月31日(金)までに申請

特定不妊治療費助成事業(令和4年度経過措置)について|愛媛県

まとめ

2022年(令和4年)から一部の不妊治療が保険適用となりました。これにより、これまで実施されていた特定不妊治療の助成制度が一定期間を持って終了します。2022年(令和3年)3月31日以前に開始した治療があれば、1回に限り助成を受けることができるため、期限内に忘れずに申請しましょう。

自治体によっては県独自の助成制度もあり、より経済的な負担を緩和できるようになっています。

県によっては一部の市では申請先が異なる場合があり、申請期間や申請書類なども異なる場合があるため、今回紹介した各自治体のリンク先を確認の上、漏れがないように確認しましょう。

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