【北海道・東北版】不妊治療に関する助成金リンク集|助成金の概要と注意すべき点

記事の要約

2022年(令和4年)4月より、人工授精や体外受精、顕微授精などの一部の不妊治療が保険適用となりました。それに伴って、1これまで実施していた特定不妊治療の助成金制度は終了します。すでに開始している治療については、1回に限り助成金の対象とする経過措置が講じられることになりましたが、自治体により申請期間が異なるため注意が必要です。

今回は、北海道・東北地方の各自治体ごとの不妊治療助成金の要件とリンクをまとめました。あわせて注意したい点や公的保険との併用はできるのかなどについても解説しています。

特定不妊治療費助成制度|不妊治療の助成制度とは?

女性の社会進出や晩婚化などさまざまな理由で、第一子を出産する際の女性の年齢が高くなっています。それに伴い、人工授精や体外受精、顕微授精などの特定不妊治療を受ける方も増加傾向にあるのをご存じでしょうか。

一定期間、妊娠しないときに検討されるのが「不妊治療」ですが、不妊治療はこれまで自費治療となっていたため、妊娠まで治療を継続するにあたって経済的な負担が大きくなりがちでした。

そのため高額になりがちな不妊治療の費用の一部を助成する制度として「特定不妊治療費助成制度」が誕生したのです。ただし、不妊治療を受ける全ての方が対象になるわけではなく、以下のような要件が定められています。

〇対象となる治療法
体外受精、顕微授精

〇対象者
・タイミング法や人工授精では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚含む)
・治療期間の初日の妻の年齢が43歳未満

〇給付の内容
・1回30万円(ただし、採卵を行わない凍結肺移植、採卵下が卵を得られず中止した場合は1回10万円)
・40歳未満では通算6回、40歳以上43歳未満は通算3回まで(1子ごと)
・男性不妊治療の場合30万円

〇その他
・指定医療機関のみ対象
・所得制限なし

特定不妊治療費助成制度の注意点

2022年(令和4年)より一部の不妊治療が保険適用となったことで、これまで実施されていた「特定不妊治療費助成制度」の助成が受けられなくなります。

2022(令和4)年3月末までに治療を開始しており、年度をまたぐ一連の治療については1回に限り助成の対象となりますが、2022年(令和4年)4月以降に開始した治療については対象外です。しかし、2022年(令和4年)までに体外受精・顕微授精での凍結胚を用いて移植を行う場合は、1回に限り助成の対象となります(※いずれも上限回数を超えていない場合のみ)。

申請期限は自治体によって異なるため、一連の治療が終わったら忘れずに申請しましょう。

北海道・東北地方の不妊治療助成金の要件

ここからは北海道、東北地方の不妊治療助成金制度の要件を紹介します。地域ごとに申請期限が異なります。また、同県でも市区町村によって、準備する申請書類などが異なる場合がありますので、お住まいの自治体の情報をよく確認しておきましょう。

北海道の特定不妊治療費助成事業

〇対象治療
・体外受精、顕微授精(第三者による精子・卵子・胚の不妊治療、代理母、借り腹は不可)

〇対象期間
・初日が2022年(令和4年)3月31日以前かつ、2022年(令和4年)4月1日~2023年(令和5年)3月31日までに治療が終了しているもの

〇申請期限
・治療が終了した年度内に、治療が終了した日の翌日から60日、もしくは2023年(令和5年)3月31日のいずれか早い日までに申請
・申請期限は2023年(令和5年)3月31日17:30必着(2023年3月31日を超えた申請は受理不可)

北海道特定不妊治療費助成事業について|北海道

青森県の特定不妊治療費助成事業

〇対象治療
・体外受精、顕微授精(第三者による精子・卵子・胚の不妊治療、代理母、借り腹は不可)
・保険診療で特定不妊治療を受けた方は対象外
・先進医療等の保険外併用療養制度が適用される場合は、助成対象外

〇対象期間
・治療を2022年(令和4年)3月31日以前に開始し、令和4年度に終了しているもの

〇申請期限
・治療が終了した年度内
・2023年(令和5年)3月31日までに申請

青森県特定不妊治療費助成事業のご案内|青森県

岩手県の特定不妊治療費助成事業

〇対象治療
・岩手県知事が指定する医療機関で治療した、保険診療の適用とならない体外受精、顕微授精(夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による特定不妊治療は対象外)
・採卵に至らない場合は助成の対象外

〇対象期間
・治療期間の初日が2022年(令和4年)3月31日以前であり、2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日までの間に1回の治療が終了している場合
・凍結胚移植の場合は、治療の開始が2022年(令和4年)4月1日以降であっても、2022年(令和4年)3月31日以前に行った体外受精・顕微授精での凍結胚移植である場合は対象とする

〇申請期限
・治療が終了した日の翌日から起算して3か月以内に申請

不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内|岩手県

秋田県の特定不妊治療費助成事業

〇対象治療
・体外受精、顕微授精(第三者による精子・卵子・胚の不妊治療、代理母、借り腹は不可)
・特定不妊治療のうち、採卵に至らない場合は助成の対象外

〇対象期間
・治療期間の初日が2022年(令和4年)3月31日以前であり、終了が2022年(令和4年)(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日までの治療

〇申請期限
・2023年(令和5年)3月31日までに申請

秋田県特定不妊治療費助成事業について|秋田県

宮城県の特定不妊治療費助成事業

〇対象治療
・体外受精、顕微授精(第三者による精子・卵子・胚の不妊治療、代理母、借り腹は不可)
・特定不妊治療のうち、採卵に至らない場合は助成の対象外

〇対象期間
・治療期間の初日が2022年(令和4)4月1日から2023年(令和5年)3月31日までの治療
・凍結胚移植の場合は、治療の開始が2022年(令和4年)4月1日以降であっても、2022年(令和4年)3月31日以前に行った体外受精・顕微授精での凍結胚移植である場合は対象とする

〇申請期限
・2023年(令和5年)3月31日までに申請

宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業~不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援~|宮城県
令和4年度宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業について(PDF)|宮城県

山形県の特定不妊治療費助成事業

〇対象治療
・体外受精、顕微授精(第三者による精子・卵子・胚の不妊治療、代理母、借り腹は不可)

〇対象期間
・1回の治療の開始が2022年(令和4年)3月31日以前であり、終了が2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日までの治療

〇申請期限
・原則として、治療終了日の翌々月末までに申請

山形県特定不妊治療費助成事業|山形県

さらに山形県では、2022年(令和4年)4月以降にも、保険適用分から治療費の自己負担分を一部助成してくれます。

〇対象治療
・採卵:5万円/回
・胚移植:4万円/回
・精巣内精子採取:9万/回
※自由診療の場合は助成の対象外

〇対象者
・公的医療保険が適用される体外受精・顕微授精のうち、対象治療を受けた方
・申請日時点で、申請者本人が山形県内に住所を有している方
・不妊治療の保険診療が可能な医療機関であれば、山形県内の医療機関だけでなく県外の医療機関で受けた治療も助成対象

〇申請期限
・2023年(令和5年)3月15日までに申請

令和4年度山形県不妊治療費助成制度|山形県

福島県の特定不妊治療費助成事業

〇対象治療
・体外受精、顕微授精(第三者による精子・卵子・胚の不妊治療、代理母、借り腹は不可)

〇対象期間
・1回の治療の開始が2022年(令和4年)3月31日以前であり、終了が2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日までの治療

〇申請期限
・2023年(令和5年)3月31日までに申請

福島県特定不妊治療費助成事業|福島県

不妊治療の助成申請は保険適用分の治療との併用はできる?

2022年(令和4年)4月から保険適用開始となった不妊治療は、全ての治療が対象ではなく、使用する薬剤や検査などによって現在も自費診療のものもあります。

希望する治療法の一部が自由診療となる場合、保険診療との混合診療は現時点では認められていません。

自費診療を含む治療の中に、本来は保険診療となる薬剤などが含まれていても全て自費となる点には注意が必要です。すでに特定不妊治療費助成金の経過措置を受けている場合には、金銭面での負担も大きくなってしまいます。

この場合、民間の医療保険に加入しておくと保障を受けることができる場合があります。ご自身の加入しているプラン内容を確認するほか、不妊治療を扱う医療保険を検討してみましょう。

まとめ

今年から始まった一部不妊治療の保険適用により、これまで実施されていた特定不妊治療の助成制度が廃止となります。各自治体によって、申請期間が異なるため今回紹介した各自治体のリンク先を確認の上、漏れがないように申請することが大切です。

また、山形県のように保険適用後も一部助成してくれる制度もあります。民間の医療保険に加入するのも、経済的な負担を少なくする方法ですのでぜひ検討してみてください。

同じカテゴリの記事