2022年04月13日
【近畿版】不妊治療に関する助成金リンク集|助成金の概要と注意すべき点
記事の要約
2022年(令和4年)4月より、一部の不妊治療が保険適用となり、これまで実施していた特定不妊治療の助成金制度は経過措置の期間を持って終了となります。2022年(令和4年)3月31日までに開始している治療については、1回に限り助成金の対象とする経過措置を受けることができるため、期限内に忘れずに申請しましょう。
今回は、近畿地方の各自治体ごとの不妊治療助成金の要件とリンクをまとめました。あわせて公的保険との併用はできるのかについても解説しています。
特定不妊治療費助成制度|不妊治療の助成制度とは?
女性の社会進出や晩婚化などさまざまな理由で、第一子を出産する際の女性の年齢が高くなっています。日本では、子どもがほしいと望んでいるにも関わらず、子どもに恵まれない夫婦は5.5組に1組いると言われており、こうした背景から不妊治療を受ける方も増加傾向にあります。
一定期間、妊娠しないときに検討されるのが「不妊治療」ですが、不妊治療はこれまで自費治療となっていたため、妊娠まで治療を継続するにあたって経済的な負担が大きくなりがちでした。
そのため高額になりがちな不妊治療の費用の一部を助成する制度として「特定不妊治療費助成制度」が誕生したのです。ただし、不妊治療を受ける全ての方が対象になるわけではなく、以下のような要件が定められています。
〇対象となる治療法
体外受精、顕微授精
〇対象者
・タイミング法や人工授精では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚含む)
・治療期間の初日の妻の年齢が43歳未満
〇給付の内容
・1回30万円(ただし、採卵を行わない凍結肺移植、採卵下が卵を得られず中止した場合は1回10万円)
・40歳未満では通算6回、40歳以上43歳未満は通算3回まで(1子ごと)
・男性不妊治療の場合30万円
〇その他
・指定医療機関のみ対象
・所得制限なし
特定不妊治療費助成制度の注意点|保険診療との併用は可能?
2022年(令和4年)より一部の不妊治療が保険適用となったことで、これまで実施されていた「特定不妊治療費助成制度」が経過措置の期間をもって終了します。
治療のために、2022(令和4)年3月末までに治療を開始しており、年度をまたぐ一連の治療については1回に限り助成の対象となりますが、2022年(令和4年)4月以降に開始した治療については対象外です。
しかし、2022年(令和4年)までに体外受精・顕微授精での凍結胚を用いて、4月以降に自然周期・ホルモン補充周期で移植を行う場合は、1回に限り助成の対象となります(※いずれも上限回数を超えていない場合のみ)。
4月から不妊治療は保険適用開始となりましたが、全ての治療が保険診療となったわけではありません。使用する薬剤や検査などによっては、現在も自費診療で治療を行っているものもあります。
希望する治療法の一部が自由診療となる場合、保険診療との混合診療は現時点では認められていません。そのため、本来保険診療となる治療でも、自費診療を含む治療があれば全て自費となる点には注意が必要です。また保険診療の場合は、特定不妊治療費助成制度を使った申請はできません。
各都道府県別の不妊治療助成金の要件
ここからは近畿地方の各自治体の不妊治療助成金制度の要件を紹介します。地域ごとに申請期限が異なります。また、同県でも市区町村によって、準備する申請書類などが異なる場合がありますので、お住まいの自治体の情報をよく確認しておきましょう。
三重県の特定不妊治療費助成事業
〇対象治療
・指定医療機関で実施した体外受精及び顕微授精(採卵以前に治療を中止したものは助成対象外)
・男性不妊治療
〇対象期間
・2022年(令和4年)3月31日以前に開始した治療で、2023年(令和5年)3月31日までに終了した治療
・2022年(令和4年)3月31日以前に行った体外受精または顕微授精で作られた胚を移植する治療で、2022年(令和5年)3月31日までに終了した治療
〇申請期限
・治療が終了した日(=妊娠判定検査の日)から起算して60日以内に申請
・治療を中断した場合は、中断した日から60日以内に申請
・やむを得ず延長の場合は、遅延理由書に必要事項を記載し治療が終了した年度内に申請
滋賀県の特定不妊治療費助成事業
〇対象治療
・指定の医療機関で特定不妊治療(体外受精および顕微授精)以外の治療法では、妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断された夫婦
・特定不妊治療の過程で行った「精巣又は精巣上体からの精子採取」の手術(男性不妊治療)
〇対象期間
・2022年(令和4年)3月31日以前に開始した治療で、2023年(令和5年)3月31日までに1回の治療が終了したもの
・2022年(令和4年)3月31日以前に行った体外受精または顕微授精で作られた胚を移植する治療で、2022年(令和5年)3月31日までに終了したもの
〇申請期限
・治療が終了した日の属する年度内に申請
・2023年(令和5年)3月1日~3月31日の間に治療が終了した場合に限り、同年4月28日まで申請可
京都府の特定不妊治療費助成事業
〇対象治療
・指定医療機関で行う体外受精、顕微受精の特定不妊治療
・男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術など)
〇対象期間
・2022年(令和4年)3月31日までに治療を開始し、2022年(令和4年)4月1日以降に治療が終了する予定のもの
〇申請期限
・2023年(令和5年)3月31日までに必着
特定不妊治療への助成について(特定不妊治療費助成制度)|京都府
大阪府の特定不妊治療費助成事業
〇対象治療
・指定医療機関で行う体外受精、顕微受精
・男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術など)
・2022年(令和4年)3月31日以前に凍結保存した胚を用いて行った胚移植
〇対象期間
・2022年(令和4年)3月31日までに治療を開始し、2022年(令和4年)4月1日以降に治療が終了したもの
〇申請期限
・2023年(令和5年)3月31日(金)までに申請
兵庫県の特定不妊治療費助成事業
〇対象治療
・指定医療機関で行う体外受精、顕微受精
・男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術など)
・2022年(令和4年)3月31日以前に凍結保存した胚を用いて行った胚移植
〇対象期間
・治療期間の初日が2022年(令和4年)3月31日以前であり、2023年(令和5年)3月31日までの間に1回の治療が終了したもの
〇申請期限
・治療が終了した年度の末日(2023年3月31日)、または治療が終了した日から3か月以内のいずれか遅い日
奈良県の特定不妊治療費助成事業
〇対象治療
・公的医療保険が適用されない体外受精と顕微授精の特定不妊治療
・男性不妊治療を行った場合、助成額を上乗せ(30万円)
〇対象期間
・治療期間の初日が2022年(令和4年)3月31日以前であり、2023年(令和5年)3月31日までの間に1回の治療が終了したもの
〇申請期限
・治療が終了した日の属する年度内(2023年3月31日)までに申請
和歌山県の特定不妊治療費助成事業
〇対象治療
・公的医療保険が適用されない体外受精と顕微授精の特定不妊治療
・2022年(令和4年)3月31日以前に凍結保存した胚を用いて行った胚移植
・男性不妊治療
〇対象期間
・治療期間の初日が2022年(令和4年)3月31日以前であり、2023年(令和5年)3月31日までの間に1回の治療が終了したもの
〇申請期限
・2023年(令和5年)3月末までに申請
・ただし、3月に治療が終了した場合に限り4月末まで申請が可能
まとめ
2022年(令和4年)から一部の不妊治療が保険適用となりました。これにより、これまで実施されていた特定不妊治療の助成制度が一定期間を持って終了します。2022年(令和3年)3月31日以前に開始した治療があれば、1回に限り助成を受けることができるため、期限内に忘れずに申請しましょう。
県によっては一部の市では申請先が異なる場合があります。申請期間や申請書類なども異なる場合があるため、今回紹介した各自治体のリンク先を確認の上、漏れがないように確認しましょう。